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コンプライアンス
ものづくりのプロセスをユニオン流の改善手法により、お客様にとって理想の商品創りを実現します。これにより、お客様が社会に安心、安全な商品を提供する支援をし続けます。
その為には
- 地域社会との関係
- よき企業また市民として、地域との協調、連携を行い社会貢献活動を継続します。
- お客様との関係
- お客様とのコミュニケーションを大切にし、お客様の声を日々の業務改善に活用します。
当社が受領した機密情報は、無断で他用に使用しません。 - 従業員との関係
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・労働関係法令を遵守し、また社内規則、就業規則を遵守し、安全で快適な職場を確保します。
・会社が知りえた個人情報は、適切に管理し、無断で他に使用しません。
コンプライアンス規程
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(目 的)
第1条 この規程は、ユニオン電子工業株式会社(以下「会社」という。)のコンプライアンス(法令等の遵守)の取り扱いについて定める。 -
(適用範囲)
第2条 この規程は、日本国内の事業活動についてはもちろんのこと、海外の事業活動についても適用する。 -
(経営方針)
第3条 会社は、コンプライアンス(法令等の遵守)を経営の基本方針とする。 -
(役職員等の義務)
第4条 会社の役員、及び就業規則第3条に規定する従業員「(以下「役職員等」という。)は、会社の基本方針を踏まえ、日頃から公正明朗な取引を行うように心掛けなければならない。売上や利益を確保することを優先させ、法令等に違反する不公平、不明瞭な取引を行ってはならない。 -
(役職員等の禁止事項)
第5条 役職員等は次に掲げることをしてはならない。
- 一 自ら法令等に違反する行為をすること。
- 二 他の役職員等に対し、法令等に違反する行為を指示すること。
- 三 他の役職員等に対し、法令等に違反する行為を教唆すること。
- 四 他の役職員等に法令等に違反する行為を黙認する。
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(拒 否)
第6条 役職員等は、同業者から法令等に違反する行為をすることを持ちかけられたときは、これを拒否しなければならない。 -
(所属長への報告)
第7条 役職員等は、法令等に違反する行為について情報を入手したときは、正確かつ迅速に所属長に報告しなければならない。 -
(管理部長への報告)
第8条 所属長は、部下から受けた情報の内容を直ちに管理部長に報告しなければならない。 -
(事実関係の調査)
第9条 所属長から法令等に違反する行為について報告があったときは、管理部は、速やかに事実関係を調査する。 -
(社長への報告)
第10条 管理部長は、事実関係の調査結果を社長に報告する。 -
(中止命令)
第11条 事実関係の調査の結果、法令等に違反する行為であることが判明したとき、社長は違反者及びその所属長に対し、中止命令を出す。 -
(中 止)
第12条 社長からの中止命令が出されたときは、役職員等は、法令等に違反する行為を直ちに中止しなければならない。 -
(制 裁)
第13条 会社は、法令等に違反する行為をした者を就業規則に基づき制裁を行う。 -
(免責の制限)
第14条 役職員等は、次に掲げることを理由として、自ら行った法令等に違反する行為の責任を免れることは出来ない。
- 一 法令等について正しい知識がなかったこと。
- 二 法令等に違反しようとする意思がなかったこと。
- 三 会社の利益を図る目的で行ったこと。
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(管理部への相談)
第15条 役職員等は、自らの行動や意思決定が法令等に違反するかどうか、判断に迷うときは、あらかじめ管理部に相談しなければならない。 -
(コンプライアンス研修会)
第16条 会社は次に掲げる目的のため、必要に応じ研修会を開催する。
- 一 コンプライアンス(法令等の遵守)への関心を高めること。
- 二 コンプライアンス(法令等の遵守)についての正しい知識を付与すること。
- 三 研修会の受講を命令された役職員等は、必ず受講しなければならない。
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(改 廃)
第17条 この規程の改廃は、管理部長が立案し、取締役会の決議により行う。 -
附 則
(施行日)
1.この規程は、平成26年9月1日から施行する。